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養育費確保支援事業

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0104425 更新日:2025年7月1日更新

養育費強制執行費用の助成

養育費の支払い履行を確保する為、強制執行等の申立てを行う場合にかかる弁護士費用等を助成します。

【対象者】
 ・養育費の債務名義を有しているひとり親で、強制執行等申立てに要する経費を負担した人
 ・児童扶養手当の支給を受けている人または同等の所得水準にある人
 ・養育費の取り決めの対象となる児童を現に監護している人
 ・市税等を滞納していない人

【助成額】
 ・強制執行等申立てに係る弁護士費用等(上限10万円)
 ・戸籍謄本等添付書類取得費用
 ・連絡用の郵便切手代
 ・強制執行等に係る弁護士費用(着手金) 等

【条件】
強制執行の実施が決定された日の翌日から6カ月以内

公正証書等作成費用の助成

養育費に関して強制執行が可能になる債務名義を有する証書等を作成した際にかかった費用を助成します。

【対象者】
 ・取り決めの対象となるこどもを養育しているひとり親
 ・児童扶養手当の支給を受けているまたは同等の所得水準にある人
 ・養育費の取決めの対象となる児童を現に監護している人
 ・市税等を滞納していない人

【助成額】
補助対象費用の合計額(上限3万円)
 ・公正証書等作成費用
 ・公証人手数料
 ・戸籍謄本等添付書類取得費用
 ・連絡用の郵便切手代 

様式第1号 養育費確保支援金助成申請書

様式第1号 養育費確保支援金助成申請書

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