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離婚後の子の養育に関する民法が改正されました

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0113772 更新日:2026年3月12日更新

令和6年5月に民法の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。

令和6年5月に民法の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
この法律は、父母が離婚した後も子供の利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
〈主な改正ポイント〉
1.親の責務に関するルールの明確化
2.親権に関するルールの見直し
3.養育費の支払い確保に向けた見直し
4.安心・安全な親子交流の実現に向けた見直し
5.財産分与に関するルールの見直し
6.養子縁組に関するルールの見直し

詳しくは次の法務局作成パンフレット、ホームページを参照ください。

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