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こども医療費給付制度について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001674 更新日:2023年6月1日更新

 真庭市では、18歳(満18歳到達後最初の3月31日)までの市民を対象として、こども医療費受給資格者証を発行し、医療機関などで健康保険を使って治療を受けたときに支払う額(一部負担金)を真庭市が助成し、医療費を無償化しています。

対象となる方

次の要件を満たす0~18歳(満18歳到達後最初の3月31日まで)の市民が対象となります。

  • 真庭市の住民である
  • 健康保険に加入している(健康保険証は保護者が加入手続きを行ってください。)

  ※生活保護を受けている方は対象となりません

申請に必要なもの

  • 健康保険証
     新生児の場合は申請時に保険証ができていないことが多いため、保護者の保険証で確認します。

医療費給付の範囲

こども医療費の対象となるのは、保険診療の範囲内で自己負担する部分です。
対象外

  • 容器代
  • 検診料
  • 文書料
  • 入院室・ベッド等の差額
  • 交通事故等(第三者行為)で他の責に帰すべきもの
  • 医療保険各法の規定による附加給付金または他の法令等の規定による公費負担金(例;高額療養費、自立支援医療費、日本スポーツ振興センターの給付金等)

受給資格証の使い方

 岡山県内の医療機関で受診する場合は、健康保険証とこども医療費受給資格者証を必ず窓口で提示してください。保険診療内の自己負担部分を支払わなくてすみます。
岡山県外やこども医療費受給資格者証による診療を扱っていない医療機関で受診したときは、自己負担部分を一度支払ってから後日、払い戻しの申請をしてください。また、補装具や治療用眼鏡なども同様に後日払い戻しの申請が必要になります。

払い戻しの申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 健康保険証
  • 領収書(明細の記載されていないレシートは不可)
  • 預金通帳など振込口座のわかるもの
  • 補装具や治療用眼鏡の場合は医師の意見書(診断書)

届出が必要な場合

以下の場合には市役所に必ず届け出てください。

  • 加入保険の変更
  • 住所・氏名の変更
  • 保護者等の変更
  • 転出等で資格を失ったとき
  • 第三者行為による傷病で受診したとき
※喪失届については、マイナポータル(ぴったりサービス)からオンライン申請も可能です

https://myna.go.jp/SCK1501_02_001/SCK1501_02_001_Init.form

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