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不妊治療費の助成について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0002001 更新日:2023年4月6日更新

不妊治療費の一部を助成しています。

 真庭市では、不妊治療を受けられたご夫婦に対し、その治療費の一部を助成しています。

 令和5年4月から助成対象治療を拡大し、保険適用の有無に関わらずすべての不妊治療を対象とします。

 

≪対象≫ 次の1から4の条件すべてを満たす人

  1. 法律上の婚姻をしている夫婦 (事実婚関係にある人も含みます)
  2. 不妊治療を受けた夫婦のいずれか一方または両方が申請日において、真庭市民であり、                    1年以上真庭市に住所を有する予定の人
  3. 医療機関で不妊症と診断され、その治療を受けた人
  4. 申請の対象となる治療費について、他市町村から同様の助成を受けていない夫婦

≪助成内容≫

 不妊治療費について、年度内に20万円を上限に助成します。(申請回数の制限はありません)

  注1)以下の費用を除いた自己負担分に対して助成します

・国、都道府県から不妊治療に関する助成を受けている場合は、その助成金の額

保険適用の不妊治療を受けた場合は、加入している医療保険から支給される高額療養費や医療保険独自の付加給付の額

・入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等、治療に直接関係のない費用

  注2)保険適用の治療については、令和5年4月1日以降に終了したものが対象となります。

保険適用外の治療については、令和4年度中に終了していても、申請期間内であれば対象となります。

≪申請の際に必要な書類≫

必ず必要

  1. 真庭市不妊治療支援事業助成金申請書兼請求書
  2. 真庭市不妊治療支援事業受診証明書(医療機関で記入してもらってください)
  3. 不妊治療に係る医療機関発行の領収書の写し(2で証明された治療期間のもの)

該当者のみ必要

  1. 《助成内容》の(注1)に該当する費用がある場合には、その金額が確認できる書類の写し      【例】国や県からの助成金交付決定通知書、各保険者から交付される支給決定通知書等 
  2. 事実婚関係にある場合は、別表1・別表2・別表3に記載されている証明書類

別表

≪申請期間≫

 妊娠判定日(妊娠の有無は問わない)または医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日から6か月以内に申請してください。

≪支給方法≫

 市が提出書類を審査し、交付決定後口座振り込みで支給します。

≪お問い合わせ先≫

 健康推進課、各振興局地域振興課

関連リンク

 岡山県不妊専門相談センター 不妊・不育とこころの相談室 <外部リンク>

関連書類

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