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【補助金】新婚さんバックアップ事業補助金をご利用ください!!
真庭市での新婚生活を応援します!
対象となる新婚世帯
次の要件をすべて満たす世帯です
・令和5年7月1日から令和7年3月15日までに婚姻届が受理された新婚世帯
・補助金の申請および交付の日において真庭市に住民票のある世帯
・婚姻日において夫婦ともに50歳未満
・夫婦の令和5年分の所得の合計額が550万円未満の世帯(注)
※補助金申請時に令和5年分の所得証明が取得出来ない場合は令和4年分の所得で算出。
※貸与型奨学金を返済している場合は令和5年中の返済額を所得から控除できます
(注)「夫婦の所得550万円」を年収に換算すると、約740万円程度
・真庭市税の滞納のないこと
・令和5年7月1日から令和7年3月15日までに婚姻届が受理された新婚世帯
・補助金の申請および交付の日において真庭市に住民票のある世帯
・婚姻日において夫婦ともに50歳未満
・夫婦の令和5年分の所得の合計額が550万円未満の世帯(注)
※補助金申請時に令和5年分の所得証明が取得出来ない場合は令和4年分の所得で算出。
※貸与型奨学金を返済している場合は令和5年中の返済額を所得から控除できます
(注)「夫婦の所得550万円」を年収に換算すると、約740万円程度
・真庭市税の滞納のないこと
対象となる経費
対象となる経費は令和5年7月1日以降に支払いをした以下のものです
・新規の住宅取得費用
・新規の住宅賃貸費用
(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料等)
・結婚に伴う引越し費用
(引っ越し事業者、運送事業者に支払ったもの)
・自宅の改修費用(居住部分に限る)
・新築及び購入に限り令和7年3月31日までの間に結婚5年以内の世帯も含み、賃貸に係る補助金の交付は併用することができる。
・新規の住宅取得費用
・新規の住宅賃貸費用
(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料等)
・結婚に伴う引越し費用
(引っ越し事業者、運送事業者に支払ったもの)
・自宅の改修費用(居住部分に限る)
・新築及び購入に限り令和7年3月31日までの間に結婚5年以内の世帯も含み、賃貸に係る補助金の交付は併用することができる。
補助上限額
・合計額での上限額
初年度 30万円
住宅取得の場合のみ 100万円
次年度以降 住宅費のうち賃貸に係る経費のみ 20万円
(初年度を含む3か年度)
初年度 30万円
住宅取得の場合のみ 100万円
次年度以降 住宅費のうち賃貸に係る経費のみ 20万円
(初年度を含む3か年度)
申請期間 令和7年3月14日 金曜日まで
提出書類
申請状況に応じて下記の書類をご提出ください
共通
・真庭市新婚さんバックアップ事業補助金交付申請書
・戸籍謄本や婚姻証明書等の婚姻の日が確認できる書類
・住民票の写し(世帯全員分で続柄のわかるもの
・取得できる最新年度の所得証明
・真庭市税完納証明(申請者および配偶者のもの)
・補助申請する経費の支払いのわかる書類
(領収書・通帳の写しなど)
それぞれの場合に必要
・売買契約書もしくは賃貸借契約書(住宅取得・賃貸住宅の費用の場合)
・住宅手当証明書(賃貸住宅の家賃の場合)
・引越し費用の見積書(引越し費用)
・改修費用の内訳書(改修費用)
※ただし、2、3年目の申請の場合は、所得証明は不要です。
共通
・真庭市新婚さんバックアップ事業補助金交付申請書
・戸籍謄本や婚姻証明書等の婚姻の日が確認できる書類
・住民票の写し(世帯全員分で続柄のわかるもの
・取得できる最新年度の所得証明
・真庭市税完納証明(申請者および配偶者のもの)
・補助申請する経費の支払いのわかる書類
(領収書・通帳の写しなど)
それぞれの場合に必要
・売買契約書もしくは賃貸借契約書(住宅取得・賃貸住宅の費用の場合)
・住宅手当証明書(賃貸住宅の家賃の場合)
・引越し費用の見積書(引越し費用)
・改修費用の内訳書(改修費用)
※ただし、2、3年目の申請の場合は、所得証明は不要です。
岡山県少子化対策重点推進交付金
事業名:「結婚新生活支援事業(都道府県主導型市町村連携コース)」
事業内容:婚姻により新生活を始めるための費用を応援
交付決定額:5,800千円
事業内容:婚姻により新生活を始めるための費用を応援
交付決定額:5,800千円