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指定学校変更・区域外就学について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0002743 更新日:2019年12月12日更新

指定学校への就学が難しい場合はご相談ください

 真庭市教育委員会では、通学区域に基づいて就学すべき学校を指定しており、市内に住所がある児童生徒は、原則指定された学校に就学することになります。
 ただし、指定された学校への就学が難しい特別な事情がある場合は、保護者が申立てを行い、教育委員会が許可をすれば、指定学校以外の学校への就学が認められます。

 このような制度を「指定学校変更」といいます。
 法律によって、市町村独自の基準により実施することが認められているもので、真庭市教育委員会では以下の表のとおり許可基準を定めています。

 ただし、この制度の利用にあたっては、保護者が指定学校変更後の通学経路・通学方法を明確にした上で、通学途上の安全について責任を持っていただくことが条件となります。

 また、真庭市外に住所がある児童生徒が、特別な事情から真庭市内の学校への就学を希望する場合などに利用ができる「区域外就学」という制度もあります。

 指定学校変更や区域外就学をご希望の場合には、まず学校教育課までご相談ください。

注意事項

  • 申立には、印鑑が必要となります。
  • 事実関係を確認する書類が必要な場合があります。
  • 学校によっては、施設規模等により、許可基準を満たしていても指定学校変更ができない場合がありますので、事前にお問い合わせください。

指定学校変更(区域外就学)の許可基準

区分 許可基準 添付書類 取り扱い
地理的理由 通学区域等の地理的条件等に何らかの事情があると認められる場合   卒業まで許可
身体的理由 心身の障害等の理由により、指定学校への就学が困難な場合 医師の診断書等
教育委員会が必要と認める書類
卒業まで許可
身体的理由 病院内に設置している院内学級に入級する場合 入級承諾書及び協議書 退院日まで許可
転居 住居の新築等により転居を予定しているため、あらかじめ転居予定地区の学校へ通学を希望する場合 売買契約書の写し等転居予定を証明する書類 申請日から一年以内に転居する場合許可
転居 学年途中の住所異動による場合   当該学年末までを許可
家庭の事情 保護者の居宅外就労、病気療養等の家庭の事情による場合 学校長意見書 小学校卒業までを許可 (学年ごとに更新)
家庭の事情 特別な事情等で居住地に住民登録ができない場合 居住を証明する書類 住民登録が可能となるまで許可
(学年ごとに更新)
その他 いじめ、不登校等により教育上特別な配慮が必要と認められる場合 学校長意見書
教育委員会が必要と認める書類
必要と認める期間許可
その他 進学予定の中学校に希望の部活動がないとき 学校長意見書 中途退部等で部活動が継続できなくなった日まで許可
その他 その他教育上配慮が必要と認められる場合 教育委員会が必要と認める書類 必要と認める期間許可

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