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日本スポーツ振興センター災害共済給付制度について
学校でケガしたら医療費は災害共済給付制度で
真庭市教育委員会では真庭市立の小中学校に在学する児童生徒の不慮の災害に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。
センターの災害共済給付は、学校の管理下において児童生徒が災害に遭った場合、その治療費や見舞金の給付を保護者の皆さんに対して行う制度です。
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1 給付の種類と給付される場合
学校の管理下の事由による負傷、給食による中毒その他の疾病(ガス中毒、溺水、熱中症、漆等による皮膚炎など法令で定めのあるもの)の医療費、これらの負傷または疾病が治った後に障害が残ったときの障害見舞金及び負傷または疾病に直接原因する死亡に対する死亡見舞金が給付されます。
なお、学校の管理下とは、次のとおりです。
- 授業中(保育所における保育中を含む。)
- 学校の教育計画に基づく課外指導中
- 休憩時間中及び学校の定めた特定時間中
- 通常の経路及び方法による通学(園)中
- 寄宿舎にあるとき
2 給付金額[災害共済給付の給付基準は、センター法施行令第3条によります。]
- 医療費
医療保険並の療養に要する費用の4/10(そのうち1/10の分は、療養に伴って要する費用として加算される分)が支給されます。 - 初診から治ゆまでの医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円以上の場合が給付の対象となります。(医療保険でいう被扶養者(家族)で、例えば病院に外来受診した場合、通常自己負担は医療費総額の3割分となります。)
ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が定められています。)に「療養に要する費用月額」の1/10を加算した額が給付されます。 - 障害見舞金
障害の程度に応じて、4,000万円(第1級)から88万円(第14級)が給付されます。(通学中の場合は、2,000万円から44万円) - 死亡見舞金
3,000万円が給付されます。(運動などの行為と関連しない突然死及び通学中の場合は、1,500万円)
※見舞金は、平成31年4月26日以降に給付事由が生じた場合の額です。
3 給付基準
- 同一の災害の負傷または疾病についての医療費の支給は、初診から最長10年間行われます。
- 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないときは、時効によって消滅します。
- 損害賠償を受けたときや他の法令の規定による給付(例えば、障害者自立支援法の自立支援医療)等を受けたときは、その受けた価額の限度において、給付を行いません。
- 生活保護法による保護を受けている世帯に属する義務教育諸学校及び保育所の児童生徒に係る災害については、医療費の給付は行われません。
4 共済掛金(年額)
保護者等負担額 460円(真庭市教育委員会負担額 475円)
※負担金額は年額です。
乳幼児・児童生徒医療費公費負担制度の利用について
学校管理下において、不慮の事故で負傷等した場合については、日本スポーツ振興センターの給付を優先しますので、真庭市乳幼児・児童生徒医療費公費負担制度の利用は推奨していません。
関連リンク
独立行政法人日本スポーツ振興センター学校安全Web<外部リンク>