本文
児童扶養手当
児童が心身ともに健やかに育成されるために
児童扶養手当とは、父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に貢献し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
支給対象者
次の1から6に該当する児童を監護している母、または同居し養育している養育者、児童を監護し、かつ、生計を同じくしている父に支給されます。
児童とは、18歳に到達後、最初の3月31日までの者、または20歳未満で一定の障がいを持つ者をいいます。
- 父母が離婚(事実婚の解消を含む)した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定の障がいを持つ児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が、裁判所からDV保護命令を受けた児童(本人申し立てによる者に限る。)
- その他(父または母が1年以上遺棄している(保護義務を怠っている)児童、父または母が1年以上拘禁されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童など)
平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正され、公的年金を受給されている方も、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
手当額
受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の前年所得等によって決まります。
ただし、所得制限限度額(※1)を超えると支給されません。
令和6年4月分からの支給額
- 第1子 全部支給 月額45,500円
- 一部支給 月額45,490円から10,740円
- 第2子 全部支給 月額10,750円
一部支給 月額10,740円から5,380円 - 第3子以降 全部支給 月額 6,450円
(一人につき)一部支給 月額 6,440円から3,230円
*一部支給額の計算式(第1子)
手当額=45,490円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0243007000(係数)
支払時期
毎年奇数月(各月とも11日、金融機関休業日の場合は直前の営業日)にそれぞれ前月分までが振り込まれます。
申請方法
認定申請に必要なもの
認定申請にあたっては次の書類が一般的には必要となります。
- 認定請求書
- 振込先がわかるもの
- 申請者及び対象児童の戸籍謄本
- 年金手帳
- マイナンバーがわかるもの
- 運転免許証等、本人確認ができるもの
また、支給要件等に応じてその他の提出書類が必要になります。
(認定請求書他書類は、子育て支援課または各振興局市民サービス窓口にあります。)
申請は、必要書類を添えて子育て支援課または各振興局市民サービス窓口に提出してください。
(申請から支給決定まで、約3週間から1か月程度かかります。)
児童扶養手当における寡婦(夫)控除のみなし適用について
児童扶養手当を養育者として受給されている方及び受給者の扶養義務者である方のうち、未婚で母または父となった方に対し、児童扶養手当額判定のために所得を算定する際に寡婦(夫)控除のみなし適用を行います。
対象
- 婚姻によらないで母となり、現在婚姻(事実婚を含む)をしていないもののうち、扶養親族または生計を一にする子(※2)を有するもの
- 上記1に該当し、合計所得金額が500万円以下であるもの
- 婚姻によらないで父となり、現在婚姻(事実婚を含む)をしていないもののうち、生計を一にする子(※2)がおり、合計所得金額が500万円以下であるもの
(※2)「生計を一にする子」は、総所得金額が38万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない場合に限ります。
所得制限限度額表(※1) 平成30年8月支給分~
扶養親族等の数 | 〔本人〕全部支給の所得制限限度額 | 〔本人〕一部支給の所得制限限度額 | 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者所得制限限度額 |
---|---|---|---|
0人 | 49万円未満 | 192万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 87万円未満 | 230万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 125万円未満 | 268万円未満 | 312万円未満 |
3人 | 163万円未満 | 306万円未満 | 350万円未満 |