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未熟児養育医療給付制度について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0045913 更新日:2021年7月19日更新

未熟児養育医療給付制度のご案内

身体の発達が未熟なままで生まれ、入院が必要な乳児に対して、その治療に必要な医療費を市が助成する制度です。

対象者

真庭市に住所を有する乳児で、次に揚げる(1)または(2)の症状等を有し、医師が入院養育を必要と認めたもの(1歳未満)が対象となります。

(1)出生時の体重 2,000g以下の乳児
(2)生活力が特に弱く、次に揚げる症状を示す乳児
 1 一般状態 (1)強度なチアノーゼが持続する(2)運動異常
 2 体温 (1)摂氏34度以下
 3 呼吸器・循環器系
  (1)強度のチアノーゼが持続する
  (2)チアノーゼは発作を繰り返す
  (3)呼吸数が毎分50以上で増加の傾向にある
  (4)呼吸数が毎分30以下 
  (5)出血傾向が強い
 4 消化器系
  (1)生後24時間以上排便がない
  (2)生後48時間以上嘔吐が持続する
  (3)血性吐物・血性便がある
 5 黄疸 (1)生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある 

費用

指定養育医療機関で受けられる保険診療による入院医療費を助成します。
ただし、世帯の市町村民税等の課税状況に応じて費用の一部負担が生じることがあります。

申請方法

(1)申請先 真庭市 子育て支援課または各振興局
(2)必要書類
  (1)未熟児養育医療給付申請書
  (2)未熟児養育医療意見書
  (3)健康保険証のコピー
  (4)申出書
 ※マイナンバーがわかるものをご提示ください
  (5)真庭市乳幼児・児童生徒医療受給者証のコピー
 

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