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インフルエンザに係る罹患報告書の取り扱いについて【令和5年5月30日~】

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0066466 更新日:2023年5月30日更新

インフルエンザに係る罹患報告書の取扱いについて(令和5年5月30日~)

 真庭市教育委員会及び真庭市健康福祉部子育て支援課では、インフルエンザに罹患後、再登校・再登園にあたって、流行期に限り「保護者が作成する罹患報告書」を学校園に提出することとしています。

 このたび、この扱いを変更し、当面の間、通年で取り扱うこととしますので、お知らせします。

 

1 インフルエンザに係る罹患報告書等の取扱いについて
・インフルエンザに罹患後、再登校・再登園にあたり、「保護者が作成する罹患報告書」を学校・園に提出することとします。

2 その他の感染症に係る治癒証明書の取扱いについて
・学校保健安全法施行規則第18条に規定するインフルエンザ以外の感染症に係る治癒証明書の取扱いについては従前どおりとし、原則として、学校・園に提出することとします。(新型コロナウイルス感染症については、治癒証明書等の提出の必要はありません。)

 

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