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令和9年度 認定こども園・保育園の入園について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0121030 更新日:2026年10月1日更新

令和9年度 保育園、認定こども園の入園申し込みについて

 令和9年度に保育園、認定こども園の利用を希望されるかたは、
「令和9年度(2027年度)保育園・認定こども園等利用案内 [PDFファイル/2.89MB]」をご確認いただき、入園申込書と必要な書類を提出してください。
 育児休業後職場復帰予定があるなど、年度の途中から利用を希望される場合も、期間中に提出してください。
「令和9年度(2026年度)保育園・認定こども園等利用案内」と提出書類用紙は、各園・振興局および子育て支援課で配布しています。

下記関連書類からもダウンロードできます。

1.利用申し込みの対象者 

 真庭市に住所を有している(出生予定、転入予定含む)令和9年度に新たに保育園・認定こども園等の利用を希望する集団保育が可能な子ども、
 および、すでに保育園・認定こども園を利用しており、引き続き利用を希望する子ども。

 (1)教育・保育給付認定について 

 教育・保育給付認定は保育の必要性の有無と年齢に応じて、「1号認定」、「2号認定」、「3号認定」のいずれかに区分され、認定区分によって利用できる施設が分けられます。
 保育園・認定こども園等を利用される際は、教育・保育給付認定を受けていただく必要があります。
 認定後は真庭市から「支給認定証」が交付されます。すでに認定を受けておられる方につきましては、現況を確認させていただきます。 

【認定区分】

認定区分

要件

有効期間

利用できる施設

1号認定

満3歳から小学校就学前の子どもで、教育を希望する場合

小学校に入学するまでの期間

幼稚園

認定こども園(幼稚園部)

2号認定

満3歳から小学校就学前の子どもで、保護者が「保育を必要とする事由」に該当し、保育を希望する場合

小学校に入学するまでの期間(注1)

保育園

認定こども園(保育園部)

3号認定

満3歳未満の子どもで、保護者が「保育を必要とする事由」に該当し、保育を希望する場合

満3歳の誕生日の前々日までの期間(注1)

保育園

認定こども園(保育園部)

地域型保育事業

(注1)有効期間は、保護者の「保育を必要とする事由」の状況等によって異なる場合があります。

(2)保育を必要とする事由、提出書類及び添付書類について 

 「2号認定」、「3号認定」の認定にあたっては保護者それぞれが以下の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当することが認定の要件となります。

 認定申請・現況確認には事由が確認できる書類の提出が必要です。

保育を必要とする事由

提出書類

添付書類

(1)ひと月に48時間以上、仕事をしている。

就労証明書 [Excelファイル/118KB]  

(2)妊娠中であるか、産後間もない。
(出産予定日2か月前から出産後2か月)

保育を必要としている事由申立書 [Excelファイル/818KB]

母子手帳の写し(保護者名と出産予定日が確認できる部分)

(3)疾病または負傷している。精神または身体に障害がある。

保育を必要としている事由申立書 [Excelファイル/818KB]

通院(入院)証明書、または
障害者手帳・療育手帳等の写し

(4)同居の親族(長期入院含む)を常時、介護または看護している。

保育を必要としている事由申立書 [Excelファイル/818KB]

介護される方の障害者手帳・介護保険証(認定済)等の写し

(5)震災、風水害、火災、その他の災害復旧にあたっている。

保育を必要としている事由申立書 [Excelファイル/818KB]

罹災証明書

(6)求職活動(起業準備含む)を継続的に行っている。(利用開始後2か月以内)

保育を必要としている事由申立書 [Excelファイル/818KB]  

(7)就学している。(職業訓練含む)

保育を必要としている事由申立書 [Excelファイル/818KB]

学生証、在学および職業訓練を受けることを証明できるもの等の写しと就学・訓練時間のわかるもの等の写し

(8)児童虐待、またはDVの恐れがある。

保育を必要としている事由申立書 [Excelファイル/818KB]  

(9)育児休業取得時に、すでに施設を利用しているお子さんがいて継続利用が必要。
(育児休業取得対象のお子さんは対象になりません。)

就労証明書 [Excelファイル/118KB]  

(10)その他、上記の(1)~(9)に類するものとして、市長が認めるもの。

状況を証するために必要な書類

 

※家事および「友達を作らせたい」、「集団生活を経験させたい」などの事由は該当しません。

2.入園申し込み受付期間

 令和8年10月13日(火曜日)~30日(金曜日)

 ※育児休業後職場復帰予定があるなど、令和9年度の途中から利用を希望される場合も、期間中に申し込みをしてください。


 ※受付期間終了後の入園申し込みについて
  受付期間終了後も随時受付をしますが、10月の受付期間内に申し込まれた方を優先して審査・利用調整をします。
  期間終了後(令和8年11月1日以降)の申し込み受付期限は、4月入園の場合は、令和9年2月1日(月曜日)まで、
  5月以降入園の場合は、利用を希望する月の前月の1日まで(1日が閉庁日の場合は翌開庁日まで)です。

 

3.提出書類

  • 保育園・認定こども園 共通
    ◦令和9年度 教育・保育給付認定申請書(現況届)兼保育園・認定こども園入園申込書 
    ◦個人番号申告書 (新規認定申請の場合のみ)
  • 保育園・認定こども園保育園部の利用を希望する場合
    ◦保育を必要としている事由を証明する書類
    ※下記関連書類からダウンロードできます。
  • その他、状況に応じて提出が必要になる書類があります。

4.入園申し込み書類配布場所・提出先

  各園、子育て支援課・各振興局
  ※申込受付時間は、各園は開園時間内、子育て支援課・各振興局は平日9時から16時です。

5.個人番号(マイナンバー)記入について

 「個人番号申告書」に、個人番号(マイナンバー)を記入してください。
※窓口に来られる方の本人確認(個人番号確認と身元確認)をさせていただきますので、マイナンバーカードをお持ちください。
マイナンバーカードをお持ちでない場合は個人番号のわかるもの(通知カード等)と本人確認のできるもの(運転免許証等)をお持ちください。保護者以外の方が提出される場合は委任状が必要になります。

6.保護者が負担する保育料・副食費について

 0~2歳児の保育料と3~5歳児の副食費の徴収は、保護者(父母)の市町村民税所得割額の合計額と、児童の年度当初の年齢および同一生計内の子どもの人数によって決定します。
(生計の中心者が父母以外であると判断される場合は、生計中心(維持)者の額を合算します。)

保育料は、「利用者負担額表 [PDFファイル/51KB]」をご覧ください。
※保育認定の子どもの第2~8階層のカッコ書きはひとり親世帯・在宅障害児のいる世帯等の額です。但し、8階層については、77,101円未満の方のみ対象となります。

関連書類

関連リンク

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